2013-06-04 第183回国会 参議院 法務委員会 第8号
あるいは、田代検事の公判供述の信用性には以上で検討したとおり深刻な疑問があると。深刻な疑問があると、こういうふうに言っておるわけです。 どうでしょう。
あるいは、田代検事の公判供述の信用性には以上で検討したとおり深刻な疑問があると。深刻な疑問があると、こういうふうに言っておるわけです。 どうでしょう。
この中で、田代検事について人事上の処分を科しておるわけでございます。この人事上の処分を科した、その理由はいかなることにあったんでしょうか。
つまり、田代検事は言っておるわけですね、あるいは法務省もそういう弁解を崩せないと言っているのは、まさに、五月十八日から書いた報告書は五月十七日の取調べの状況を書いた報告書なんだけど、実は一月の取調べのことのやり取りを記憶が混同したんだと、こういうふうに言っておるわけです。
前回の理事会で、捜査報告書そのものを出そうと思ったんですが、これは原本と同一性が確認できないので、田代検事が作成した捜査報告書として提出するのは誤りだということで却下されたわけですけれども、きょうは、出典は普通の本からだということで、しかもその同一性が確認できないので、かぎ括弧つきということで認めていただきました。その点については、ありがとうございます。
というふうに聞かれているのに対して、「間違いなく、田代検事と特捜部の上司との間で創作したのだと思います。」というふうに重要なことを言われております。 こういう重要なことを既に公刊されている本の中で語っている以上、この石川さんのお話というのをじかに再捜査の中で聞くべきだと思っております。それによって、再捜査の結論も、一回目の捜査とはおのずと変わってくるかと思います。
それともう一つ、四十四ページのところですけれども、ここについては、まず、こういう実際の取り調べと違う内容の報告書が書かれたことについて、田代検事は記憶が混同したということを言っています。故意はなかったということを言っています。
今回、この起訴議決書、後でじっくり読んでいただくと、大変、検察の今回の対応、なかんずく先ほど申し上げました最高検の報告書の内容についても指摘がいろいろとなされておりますので、これを踏まえてこれからどう対応していくかということなんでございますが、まず、この議決書の結論としまして、田代検事につきましては、虚偽報告書の作成の点について、虚偽有印公文書作成、同行使ということで再捜査をすべし、あるいは偽証罪で
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、有田委員がおっしゃった田代検事の問題ですが、これは今現在再捜査が行われている最中でございます。したがいまして、これをどうするかということは、今この再捜査をきちっとまずやっていただく。これは、個別事件は、私は今申し上げるのは差し控えなければいけないと思っております。 それから、制度全般をどうするのかという問題がもう一つあるだろうと思います。
それで、私が聞きたいのは、つまり田代検事は六月の再捜査と一月の勾留中の取調べとを混同したと言っておるわけですが、ここは、あなたは既に起訴されているから、被告人だから取調べに応じなくていいですよと言っているわけで、そうすると、被告人になったのは、まさに六月だから被告人と言われておるわけですよ。一月の勾留中は被告人じゃないですから、被疑者ですから。
この点につきまして石川議員はこのように、八月二十三日に、この田代検事あるいは佐久間元部長等々不起訴処分に対して、検察審査会に対して審査申立書が提出をされました。その審査申立書を提出された健全な法治国家のために声をあげる市民の会のホームページには、石川議員からこの最高検の報告書についてどう思うか、質問状を送ってその回答結果がホームページに公開をされております。
それと、今の田代検事のごっちゃになったという説明に関する部分でございますが、それにつきましては、刑事事件の観点からは、これを覆して故意があったというふうに認定することは困難であるというふうに判断をしたというのがまず捜査の結果でございます。
それで、田代検事が、度々、これ本当にこうおっしゃったんですか、記憶がごっちゃになった。まず、この記憶がごっちゃになったというフレーズを度々繰り返したのかどうかということと、記憶がごっちゃになった、そして、五時間に及ぶ捜査、取調べ、全くメモも取らずに、記憶がごっちゃになったと言って偽の捏造捜査報告書を作る。それを信用できるとしたわけですね。
○森ゆうこ君 今の御答弁の、田代検事はこれは上司の報告用だというふうに思ったという御答弁ですけれども、それは直接確認されたんですか。田代さんは、多分これは上司への報告書だろうというふうに思ってこの捜査報告書を作ったというふうに、最高検のこの捜査あるいは調査に対してお答えになったんでしょうか。
ただ他方で、その報告書におけるやり取りをこのような問答式かつ口語調で具体的かつ詳細に記載している点をとらえて、読み手に対して田代検事と当該石川氏との間で実際にそのような具体的なやり取りがあったという点で誤解を与えかねないという面において不正確であるというふうにも述べているところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 東京地検特捜部のみならず、個々の検察官が取調べをする際にどのようなやり方でやっているかというのは、まさに個々の検察官がそれぞれの判断の下でやっておりますので、今先生の御指摘のようなものがよくあるのかというふうにお尋ねいただきましても、ちょっと私、何ともお答えいたしかねるところはございますが、少なくとも本件において、田代検事においてはそのように対応していたというふうに本人が
○政府参考人(稲田伸夫君) 田代検事は、上司から指示を受けて、当時の供述状況について記録に残すようにということがあったので作成したというふうに言っているものと承知しております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、この件に関しましては、田代検事らに対します虚偽公文書作成罪等の告発がなされており、併せて検察当局において調査を行っているところでございまして、その調査は捜査活動の中身にかかわるところでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げましたように、逐語的に見ていきますと、当日の取調べの中身と田代検事が作成した報告書の中身とでそごする部分があるということについては認識をしております。
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘がありました問題は、いわゆる陸山会事件に関係いたしまして、田代検事が作成した報告書の中に事実と異なる部分がある、あるいはそれに伴いまして田代検事が作成した供述調書等について証拠として採用されなかったということが昨年来ございました。
田代検事の捜査報告書と石川知裕衆議院議員の隠し録音したその取調べの状況の反訳書を比べてみて、あれが記憶違いだということになれば、それはその人の認知能力を疑わざるを得ないような、それだけ全くの別物が、もう国民が全部見ているんですよ。そういう中で、捜査当局は何もしようとしない、そして法務省も何もしようとしない。だから、小川前法務大臣は指揮権発動ということに言及をされたわけです。
○国務大臣(小川敏夫君) まず、田代検事のその捜査報告書の点でございますが、今、現に進行中の裁判にかかわることでもございますし、本人が告発されているということもございますので、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思っておりますが、ただ、事実と異なる内容の捜査報告書が存在するということはこれはあってはならないことでございますので、私も重大な関心を持っておるということは述べさせていただきます。
それはやはり、皆さん御承知のように、田代政弘東京地検前検事、今は新潟地検ですけれども、その田代検事の偽造報告書問題に端を発しているというふうに思うんですよね。
○有田芳生君 今年の二月十八日の小沢一郎さんをめぐる政治資金規正法違反事件の決定を読みますと、そこの中で田代検事についてこう書かれている。田代検事の取調べは、個人的なものではなく、組織的なものであったとも疑われると。だから、単に個人の問題じゃないんだと、もっと上司の方もかかわっている可能性があるというふうに東京地裁は述べているんですよね。
その次の段落では、「前記の田代検事の説明の妥当性には問題があり、誤った前提に基づく取調方法であるともいえる。」さらに、その次の段落では、「石川が従前の供述を覆せば、検察において、石川に対し別件での再逮捕を含む不利益な取扱いをすることを示唆するものであって、石川が供述を覆すことを困難にするような強力な圧力でもある。」と。